最高裁判所第一小法廷 昭和26年(あ)3976号 決定 1952年10月02日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意は、単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、本件は罰金等臨時措置法施行後の犯罪であるから、刑訴三三五条所定の法令の適用を示す場合に、総則規定である同措置法を必ずしも常に示す必要はない。されば、本件では同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 真野 毅 裁判官 岩松三郎)